分社化の概要
◆分社化の概要と各社の役割
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民営化に伴い、公社は、日本郵政株式会社(持株会社)と機能ごとの4つの事
業会社(郵便局株式会社、郵便事業株式会社、郵便貯金株式会社、郵便保険株式会
社)の5つの株式会社に分社。また、民営化前の貯金・保険契約を管理するために、
郵便貯金・簡易生命保険管理機構(独立行政法人)を設置。
- 郵便局株式会社は、郵便事業株式会社、郵便貯金銀行、郵便保険会社から窓口業務等を受託し、郵便局を通じて3事業のサービスを提供。
◆民営化に伴う業務等の継承等
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内閣総理大臣及び総務大臣は、公社の業務等の継承に関する基本計画(「基本計画」)を策定し、
公社の業務等の継承に関する実施計画(「実施計画」)を作成するよう日本郵政株式会社(準備企画会社)に指示。
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日本郵政株式会社は、指示を受け、基本計画に従い実施計画を作成し、内閣総理大臣及び総務大臣の許可を受ける。
※公社は、日本郵政株式会社(準備企画会社)の実施計画の策定等に協力。
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公社の職員は、日本郵政株式会社等の各会社のいずれかの職員(非公務員)に移行。
◆日本郵政株式会社
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郵政事業株式会社及び郵便局株式会社の経営管理を目的とする会社。
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郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の発行済株式の全部を保有。
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政府は発行済株式の総数の3分の1超を保有。
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政府は日本郵政株式会社の株式保有割合を3分の1に近づける努力義務。
(売却収入は国に帰属)
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社会・地域貢献基金を設け、社会貢献業務計画、地域貢献業務計画に必要な資金を交付。
(郵便貯金銀行・郵便保険会社の株式の売却益、配当収入等の一部を原資とする。)
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郵貯周知宣伝施設及び簡保加入者福祉施設は日本郵政株式会社が暫定的(5年間)に保有。
◆郵便局株式会社
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郵便窓口業務及び郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務を営むことを目的とする会社。
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郵便窓口業務・印紙の売りさばきを営むほか、地方公共団体の特定事務、銀行及び保険会社の代理業務等の各種業務を営むことができる。
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郵便局があまねく全国で利用されることを旨として郵便局を配置するよう法律上の義務付けあり。
※総務省令において、郵便局の設置に関する具体的な基準(設置基準)を規定。総務省令(案)では、
「過疎地」については民営化時点の郵便局ネットワークの水準を維持するよう規定される見込み。
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地域貢献業務計画の策定に当たっては、地域の有識者の意見を聴き、これを尊重。社会・地域貢献基金から資金の交付を受け、地域貢献業務を実施。
計画の適切性については、主務大臣が認可によりチェック。
◆郵便事業株式会社
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郵便事業及び印紙の売りさばきを行うことを目的とする会社。
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国内外の物流事業等の各種事業を営むことができる。
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社会貢献業務計画を策定し、社会・地域貢献基金から資金の交付を受け、社会貢献業務を実施する。
計画の適切性については主務大臣が認可によりチェック。
<郵便法>
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ユニバーサルサービス義務の対象から、国内小包は除外。
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3種、4種等の公共的なサービスは、引き続き提供。
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特別送達等につき、信用力を確保するため、新たな資格制度(郵便認証司)を設ける。具体的な資格者は、総務大臣が任命。
◆郵便貯金銀行
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銀行業を営む会社。
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みなし銀行免許付与の条件として、移行期間中は、業務の健全、適切かつ安全的運営を維持するための基盤となる銀行代理業者
(郵便局株式会社等)へ継続的に委託。
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日本郵政株式会社は、2017年9月末までに郵便貯金銀行の株式の全部を段階的に処分する義務を負う。
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移行期間中は、預金限度額の制限、業務の制限、子会社保有の制限、合併等の制限等の銀行法の特例あり。
※移行期当初は、概ね公社と同じ業務範囲とし、民営化に関する状況に応じ、民営化委員会の意見を聴いて緩和。
◆郵便保険会社
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生命保険を営む会社。
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みなし生命保険免許付与の条件として、移行期間中は、業務の健全、適切かつ安定的運営を維持するための基盤となる生命保険募集人
(郵便局株式会社等)へ業務を継続的に委託。
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日本郵政株式会社は2017年9月末までに郵便保険会社の株式の全部を段階的に処分する義務を負う。
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移行期間中は、保険金額の制限、業務の制限、子会社保有の制限、合併の制限等の保険業務の特例等あり。
※移行期当初は、概ね公社と同じ業務範囲とし、民営化に関する状況に応じ、民営化委員会の意見を聴いて緩和。
◆独立行政法人 郵便貯金・簡易生命保険管理機構
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郵便貯金・簡易生命保険管理機構。
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郵貯・簡保の即契約を引き継ぎ、既契約を履行することを目的とする非特定独立法人(非公務員)。
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郵貯・簡保の即契約に係る業務は、郵便貯金銀行、郵便保険会社に委託を予定(一部を郵便局株式会社に再委託)。
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旧鑑定については政府保証を維持。