第一条 この法律は、民間にゆだねることが可能なものはできる限りこれにゆだね ることが、より自由で活力ある経済社会の実現に資することにかんがみ、平成十六年 九月十日に閣議において決定された郵政民営化の基本方針に則して行われる改革(以 下「郵政民営化」という。)について、その基本的な理念及び方針並びに国等の責務 を定めるとともに、郵政民営化推進本部及び郵政民営化委員会の設置、新たな株式会 社の設立、当該株式会社に関して講ずる措置、日本郵政公社(以下「公社」とい う。)の業務等の承継等に関する事項その他郵政民営化の実施に必要となる事項を定 めることにより、これを集中的かつ計画的に推進することを目的とする。
第二条 郵政民営化は、内外の社会経済情勢の変化に即応し、公社に代わる新たな 体制の確立等により、経営の自主性、創造性及び効率性を高めるとともに公正かつ自 由な競争を促進し、多様で良質なサービスの提供を通じた国民の利便の向上及び資金 のより自由な運用を通じた経済の活性化を図るため、地域社会の健全な発展及び市場 に与える影響に配慮しつつ、公社が有する機能を分割し、それぞれの機能を引き継ぐ 組織を株式会社とするとともに、当該株式会社の業務と同種の業務を営む事業者との 対等な競争条件を確保するための措置を講じ、もって国民生活の向上及び国民経済の 健全な発展に寄与することを基本として行われるものとする。
第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、郵政民営化に関する施策を確実かつ円 滑に実施する責務を有する。
2 公社及び公社を承継する組織は、前条の基本理念にのっとり、郵政民営化に関 する施策が確実かつ円滑に実施されるよう必要な取組を行う責務を有する。
第四条 郵政民営化に関する施策についての基本方針は、この章に定めるとおりとする。
第五条 公社は、平成十九年十月一日に解散するものとする。
2 公社の機能を引き継がせるため、次の各号に掲げる業務を営む株式会社として当該各号に定める株式会社を新たに設立するものとする。
3 平成十九年十月一日において、日本郵政株式会社の発行済株式の総数は政府が、 前項第二号から第五号までに定める株式会社の発行済株式の総数は日本郵政株式会社が、それぞれ保有するものとする。
第六条 前条第一項に規定する公社の解散の日以後、新たな郵便貯金及び簡易生命保険の取扱いは、行わないものとする。
2 従前の郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)及び簡易生命保険の管理に関する業務は、 新たに設立する独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下「機構」という。)に承継させるものとする。
3 前項に規定するもののほか、公社の業務その他の機能並びに権利及び義務(以下「業務等」という。)は、 前条第二項各号に定める株式会社(以下「承継会社」という。)又は機構(以下「承継会社等」という。)に承継させるものとする。
4 公社の職員の雇用は、承継会社において確保するものとする。
第七条 政府が保有する日本郵政株式会社の株式がその発行済株式の総数に占める割合は、 できる限り早期に減ずるものとする。ただし、その割合は、常時、三分の一を超えているものとする。
2 日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式は、移行期間 (平成十九年十月一日から平成二十九年九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)中に、その全部を処分するものとする。
第八条 承継会社の業務については、同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加えるとともに、 移行期間中に、郵政民営化に関する状況に応じ、これを緩和するものとする。
第九条 準備期間(附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から平成十九年九月三十日までの期間をいう。以下同じ。) 及び移行期間における郵政民営化を推進するとともに、その状況を監視するため、政府に、 郵政民営化推進本部及び郵政民営化委員会を設置するものとする。
第十条 内閣に、郵政民営化推進本部(以下「本部」という。)を置く。
第十一条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
2 本部は、郵政民営化委員会が第十九条第一項第一号又は第百六十三条第五項の規定による意見を述べたときは、その内容を国会に報告しなければならない。
第十二条 本部は、郵政民営化推進本部長、郵政民営化推進副本部長及び郵政民営化推進本部員をもって組織する。
第十三条 本部の長は、郵政民営化推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
第十四条 本部に、郵政民営化推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官、 郵政民営化担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、郵政民営化に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。) 、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十一条の特命担当大臣、総務大臣、財務大臣及び国土交通大臣をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
第十六条 本部に、幹事を置く。
第十七条 本部の事務(郵政民営化委員会の事務を除く。)は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
第十八条 本部に、郵政民営化委員会(以下「民営化委員会」という。)を置く。
第十九条 民営化委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
2 民営化委員会は、この法律の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3 本部長又は関係各大臣は、第一項の規定による意見に基づき措置を講じたときは、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
第二十条 民営化委員会は、委員五人をもって組織する。
第二十一条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 委員は、非常勤とする。
第二十二条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
第二十三条 民営化委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、民営化委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第二十四条 民営化委員会の事務を処理させるため、民営化委員会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置き、内閣総理大臣が任命する。
3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
第二十五条 民営化委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人 (独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人 (地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人 (法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号) 第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、 説明その他必要な協力を求めることができる。
2 民営化委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、 必要な協力を依頼することができる。
第二十六条 本部(民営化委員会を含む。次条において同じ。)は、平成二十九年 九月三十日まで置かれるものとする。
2 平成二十九年九月三十日において民営化委員会の委員である者の任期は、第二 十二条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
第二十七条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にい う主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
第二十八条 公社については、準備期間中、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもののほか、この章の定めるところによる。
第二十九条 公社は、日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号。以下「公社法」という。) 第十九条第一項及び第二項並びに日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の 業務の特例等に関する法律(平成十六年法律第百六十五号)第三条に規定する業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、 国際貨物運送(本邦と外国との間において行う貨物の運送をいう。以下この章において同じ。)に関する事業を行うことを主たる目的とする公社子会社 の委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
第三十条 公社は、公社法第二十一条の規定による出資のほか、総務大臣の認可を 受けて、国際貨物運送に関する事業を行うことを主たる目的とする会社に出資をする ことができる。
第三十一条 第二十九条第一項の規定により公社の業務が行われる場合、前条の規 定により公社の出資が行われる場合又は同条の規定により公社が出資している会社の 業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる公社法の規定中同表の中欄に掲げる 字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十四条第四項第二号 並びに同条第三項に規定する業務 、同条第三項に規定する業務並びに郵政民営化法 (平成十七年法律第九十七号)第二十九条第一項に規定する業務
第三十八条第一項及び第四十一条第十一号 費用 費用(郵政民営化法第二十九条第一項に規定する業務に係るものを除く。)
第四十五条第一項第三号 三 第四十一条第四号から第十二号までに掲げる方法
三 第四十一条第四号から第十一号までに掲げる方法/四 郵便業務に係る資金 繰りに充てるための資金(郵政民営化法第二十九条第一項に規定する業務に係るものを除く。)の融通
第五十八条第一項 日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律 日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律、郵政民営化法(第四章の規定に限る。) 債務の状況 債務の状況並びに郵政民営化法第三十条の規定により公社が出資している会社の業務の状況
第六十五条第一項第三号 又は第四十三条第一項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。) 若しくは第四十三条第一項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は郵政民営化法第二十九条第二項若しくは第三十条
第六十七条第一号 又は第四十七条 若しくは第四十七条又は郵政民営化法第三十条
第七十二条第一号 又は承認を受けなければならない 若しくは承認を受け、又は郵政民営化法の規定により総務大臣の認可を受けなければならない
第七十二条第四号 第十九条第一項から第三項までに規定する業務 第十九条第一項から第三項まで及び郵政民営化法第二十九条第一項に規定する業務
第七十二条第十五号 又は第六十一条第一項 若しくは第六十一条第一項又は郵政民営化法第三十五条第二項
第七十二条第十六号 第六十五条第一項又は第二項 第六十五条第一項若しくは第二項又は郵政民営化法第三十五条第三項
第三十二条 総務大臣は、第二十九条第二項又は第三十条の認可の申請があったと きは、日本郵政株式会社の意見を聴かなければならない。
第三十三条 総務大臣は、第二十九条第二項若しくは第三十条の認可の申請があったとき、 又は次条第一項の規定により付した条件を変更しようとするときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
2 総務大臣は、第三十五条第二項又は公社法第六十一条第一項の規定による命令をしたときは、速やかに、 その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
第三十四条 総務大臣は、第二十九条第二項又は第三十条の認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、認可の趣旨に照らして、又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
第三十五条 第二十九条第一項の規定により公社の業務が行われる場合、 第三十条の規定により公社の出資が行われる場合又は同条の規定により公社が出資している会社の業務が行われる場合には、 公社は、公社の当該業務又は当該出資に係る会社の業務と同種の業務を営む事業者の利益を不当に害することのないよう特に配慮しなければならない。
第三十六条 総務大臣は、設立委員を命じ、日本郵政株式会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
第三十七条 日本郵政株式会社が平成十九年九月三十日までの間に発行する株式の 総数は、公社が引き受けるものとし、日本郵政株式会社は、これを公社に割り当てる ものとする。
第三十八条 日本郵政株式会社が承継計画(第百六十六条第一項に規定する承継計画をいう。 以下第十一章第一節までにおいて同じ。)において定めるところに従い発行する株式の総数は、 公社が引き受けるものとし、日本郵政株式会社は、これを公社に割り当てるものとする。
第三十九条 日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第三条の規定は、 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にその商号中に日本郵政株式会社という 文字を使用している者については、同号に掲げる規定の施行後六月間は、適用しない。
第四十条 日本郵政株式会社の成立の日の属する事業年度の事業計画については、 日本郵政株式会社法第十条中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。
第四十一条 日本郵政株式会社に、平成十九年九月三十日までの間、経営委員会を置く。
第四十二条 経営委員会は、次に掲げる事項の決定を行う。
2 経営委員会は、前項第一号から第三号までに掲げる事項の決定について、取締 役会から委任を受けたものとみなす。
第四十三条 経営委員会は、取締役である委員三人以上七人以内で組織する。
第四十四条 経営委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第八項に規 定する委員長の職務を代理する者。以下この条において同じ。)が招集する。
第四十五条 日本郵政株式会社は、前条第八項の議事録を十年間その本店に備え置 かなければならない。
第四十六条 日本郵政株式会社は、委員を選定したときは、二週間以内に、その本 店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。委員の氏名に変更を生 じたときも、同様とする。
第四十七条 日本郵政株式会社については、準備期間中、この法律又は他の法律に 別段の定めがあるもののほか、この節の定めるところによる。
第四十八条 日本郵政株式会社は、平成十九年九月三十日までの間、日本郵政株式 会社法第四条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
第四十九条 日本郵政株式会社の定款には、平成十九年九月三十日までの間、会社 法第二条第十二号に規定する委員会を置く旨を定めてはならない。
第五十条 平成十九年九月三十日までの間における日本郵政株式会社法の規定の適 用については、同法第十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政 民営化法(平成十七年法律第九十七号)第四十八条及び第四十九条」と、同条第二項 及び同法第十五条第一項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政民営化法第 四十八条及び第四十九条の規定」とする。
第五十一条 平成十九年九月三十日までの間、日本郵政株式会社に使用される者 (常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第一号に規定する職員(以下この条 において「職員」という。)に相当する者として公社に属する職員をもって組織され た組合(同法第三条第一項に規定する組合をいう。第九十七条及び第百二十九条にお いて同じ。)の運営規則で定める者は当該組合を組織する職員と、日本郵政株式会社 の業務は公務とみなして同法の規定を適用する。この場合において、同法第九十九条 第二項中「公社の負担金を」とあるのは「公社等(公社及び日本郵政株式会社をい う。以下同じ。)の負担金を」と、同項各号並びに同法第百二条第一項及び第四項中 「公社」とあるのは「公社等」とする。
第五十二条 日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、第六十一条又は 日本郵政株式会社法第四条第一項若しくは附則第二条第一項に規定する業務に該当し ない業務であって、日本郵政株式会社が行うものとして承継計画において定められた ものについて、同法第四条第二項の認可を受けたものとみなす。
第五十三条 日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、銀行法(昭和五 十六年法律第五十九号)第五十二条の十七第一項の認可を受けたものとみなす。
第五十四条 日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、保険業法(平成 七年法律第百五号)第二百七十一条の十八第一項の認可を受けたものとみなす。
第五十五条 日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、日本郵政株式会 社が行う業務として承継計画において定められたもののうち、第六十一条第二号に掲 げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務について、第六十四条後段の規定による 届出をしたものとみなす。
第五十六条 日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、郵便事業株式会 社、郵便局株式会社その他その子会社(銀行法第二条第八項に規定する子会社をい う。次条及び第六十四条から第六十六条までにおいて同じ。)として承継計画におい て定められたものについて、第六十五条後段の規定による届出をしたものとみなす。
第五十七条 日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、日本郵政株式会 社がその子会社と合算して基準議決権数(第六十六条第一項に規定する基準議決権数 をいう。)を超えて保有する国内の会社として承継計画において定められたものにつ いて、同項後段の規定による届出をしたものとみなす。
第五十八条 日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、日本郵政株式会 社が行う業務として承継計画において定められたもののうち、第六十一条第二号に掲 げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務について、第六十七条後段の規定による 届出をしたものとみなす。
第五十九条 日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、郵便事業株式会 社、郵便局株式会社その他その子会社(保険業法第二条第十二項に規定する子会社を いう。第六十七条及び第六十八条において同じ。)として承継計画において定められ たものについて、同条後段の規定による届出をしたものとみなす。
第六十条 日本郵政株式会社については、移行期間中、この法律又は他の法律に別 段の定めがあるもののほか、この節の定めるところによる。
第六十一条 日本郵政株式会社は、日本郵政株式会社法第四条及び附則第二条第一 項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
第六十二条 日本郵政株式会社は、移行期間中に、郵便貯金銀行及び郵便保険会社 の株式の全部を段階的に処分しなければならない。
第六十三条 前二条の規定の適用がある場合における日本郵政株式会社法の規定の 適用については、同法第十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵 政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第六十一条及び第六十二条」と、同条第二 項及び同法第十五条第一項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政民営化法 第六十一条及び第六十二条の規定」とする。
第六十四条 日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社とする銀行持株会社(銀行 法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。次条及び第六十六条において同 じ。)である場合には、同法第五十二条の二十一第一項の規定は、日本郵政株式会社 については、適用しない。この場合において、日本郵政株式会社は、第六十一条第二 号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行おうとするときは、内閣府令 で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第六十五条 日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社とする銀行持株会社である 場合には、銀行法第五十二条の二十三の規定は、日本郵政株式会社については、適用 しない。この場合において、日本郵政株式会社は、子会社を設立しようとするとき、 又は他の会社を子会社としようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その 旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第六十六条 日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社とする銀行持株会社である 場合には、銀行法第五十二条の二十四の規定は、日本郵政株式会社又はその子会社に ついては、適用しない。この場合において、日本郵政株式会社は、国内の会社(銀行 (同法第二条第一項に規定する銀行をいう。)並びに同法第五十二条の二十三第一項 第一号から第五号まで、第十号及び第十二号に掲げる会社並びに前条後段の規定によ る届出に係る子会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、その 子会社と合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主又は総社員の議決権 に百分の十五を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有 しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け 出なければならない。
第六十七条 日本郵政株式会社が郵便保険会社を子会社とする保険持株会社(保険 業法第二条第十六項に規定する保険持株会社をいう。次条において同じ。)である場 合には、同法第二百七十一条の二十一第一項の規定は、日本郵政株式会社について は、適用しない。この場合において、日本郵政株式会社は、第六十一条第二号に掲げ る業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行おうとするときは、内閣府令で定める ところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第六十八条 日本郵政株式会社が郵便保険会社を子会社とする保険持株会社である 場合には、保険業法第二百七十一条の二十二の規定は、日本郵政株式会社について は、適用しない。この場合において、日本郵政株式会社は、子会社を設立しようとす るとき、又は他の会社を子会社としようとするときは、内閣府令で定めるところによ り、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第六十九条 第六十四条から前条までに規定するもののほか、これらの規定による 届出に関する手続その他これらの規定を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
第七十条 日本郵政株式会社は、郵便事業株式会社の設立の発起人となる。
第七十一条 郵便事業株式会社法(平成十七年法律第九十九号)第二条の規定は、 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にその商号中に郵便事業株式会社という 文字を使用している者については、同号に掲げる規定の施行後六月間は、適用しな い。
第七十二条 郵便事業株式会社の成立の日の属する事業年度以後の三事業年度に係 る実施計画(郵便事業株式会社法第四条第一項に規定する実施計画をいう。)につい ては、同項中「開始前に」とあるのは、「開始後遅滞なく」とする。 2 郵便事業株式会社の成立の日の属する事業年度の事業計画については、郵便事 業株式会社法第七条中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞な く」とする。
第七十三条 郵便事業株式会社は、その成立の時において、郵便事業株式会社法第 三条第一項又は第二項に規定する業務に該当しない業務であって、郵便事業株式会社 が営むものとして承継計画において定められたものについて、同条第三項の認可を受 けたものとみなす。
第七十四条 郵便事業株式会社は、その成立の日以後六月を経過する日までの間 (当該期間内に貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第三条第一項の登録 の申請について登録の拒否の処分があったとき、又は同法第二十条若しくは貨物自動 車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の許可の申請について許可しない旨 の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、これらの規定及び同法第 三十六条第一項の規定にかかわらず、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等 に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下「整備法」という。)第二条の規定に よる廃止前の公社法第十九条第一項第一号に掲げる業務を行うことができる。郵便事 業株式会社が当該期間内に貨物利用運送事業法第三条第一項の登録又は同法第二十条 若しくは貨物自動車運送事業法第三条の許可の申請をした場合において、当該期間を 経過したときは、当該申請について登録若しくは登録の拒否の処分又は許可若しくは 許可しない旨の処分があるまでの間も、同様とする。
第七十五条 郵便事業株式会社については、移行期間中、この法律又は他の法律に 別段の定めがあるもののほか、この節の定めるところによる。
第七十六条 総務大臣は、郵便事業株式会社法第三条第三項の認可の申請があった ときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
第七十七条 郵便事業株式会社は、郵便事業株式会社法第三条第三項に規定する業 務を営むに当たっては、郵便事業株式会社が公社の機能を引き継ぐものであることに かんがみ、当該業務と同種の業務を営む事業者の利益を不当に害することのないよう 特に配慮しなければならない。
第七十八条 前条の規定の適用がある場合における郵便事業株式会社法の規定の適 用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ ぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十二条第一項 及び次に掲げる法律 、次に掲げる法律及び郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)
第十二条第二項 及び前項各号に掲げる法律 、前項各号に掲げる法律及び郵政民営化法第六章第三節の規定
第十三条第一項 及び前条第一項各号に掲げる法律 、前条第一項各号に掲げる法律及び郵政民営化法第六章第三節の規定
第七十九条 日本郵政株式会社は、郵便局株式会社の設立の発起人となる。
第八十条 郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第三条の規定は、附則第一 条第一号に掲げる規定の施行の際現にその商号中に郵便局株式会社という文字を使用 している者については、同号に掲げる規定の施行後六月間は、適用しない。
第八十一条 郵便局株式会社の成立の日の属する事業年度以後の三事業年度に係る 実施計画(郵便局株式会社法第六条第一項に規定する実施計画をいう。)について は、同項中「開始前に」とあるのは、「開始後遅滞なく」とする。
第八十二条 郵便局株式会社は、その成立の時において、郵便局株式会社法第四条 第一項に規定する業務又は同条第二項第一号に掲げる業務若しくはこれに附帯する業 務に該当しない業務であって、郵便局株式会社が営むものとして承継計画において定 められたものについて、同条第四項の規定による届出をしたものとみなす。
第八十三条 郵便局株式会社の成立の際現に公社が整備法第二条の規定による廃止 前の日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成 十二年法律第六十九号)第五条第一項の規定による届出(以下この項において「登録 に代わる届出」という。)をしている場合(当該登録に代わる届出に係る同条第三項 の規定による届出をした場合を除く。)においては、郵便局株式会社は、その成立の 時において、当該登録に代わる届出に係る損害保険会社等(同法第二条第一項に規定 する損害保険会社等をいう。)を所属保険会社等(保険業法第二条第二十四項に規定 する所属保険会社等をいう。以下同じ。)として保険業法第二百七十六条の登録を受 けたものとみなす。この場合においては、郵便局株式会社は、同法第二百八十一条の 手数料を納めなければならない。
第八十四条 郵便局株式会社が営む業務として承継計画において定められたものの うちに郵便貯金銀行の委託を受けて営む銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業 が含まれている場合においては、郵便局株式会社は、その成立の時において、郵便貯 金銀行を所属銀行(同条第十六項に規定する所属銀行をいう。以下同じ。)として同 法第五十二条の三十六第一項の許可を受けたものとみなす。
第八十五条 郵便局株式会社が営む業務として承継計画において定められたものの うちに郵便貯金銀行の委託を受けて営む証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号) 第二条第十一項に規定する証券仲介業が含まれている場合においては、郵便局株式会 社は、その成立の時において、郵便貯金銀行を同法第六十六条の三第一項第四号に規 定する所属証券会社等として同法第六十六条の二の登録を受けたものとみなす。
第八十六条 前条第一項に規定する場合において、第百六十七条の規定により郵便 局株式会社の職員となる者のうちに郵便局株式会社のために第九十九条第五項に規定 する国債証券等に係る証券取引法第六十六条の二十三において準用する同法第六十四 条第二項に規定する外務員の職務を行う者(以下この項において「国債証券等募集 員」という。)が承継計画において定められているときは、郵便局株式会社は、その 成立の時において、国債証券等募集員について同条第一項の登録を受けたものとみな す。この場合においては、郵便局株式会社は、同法第六十六条の二十三において準用 する同法第六十四条の八第一項の手数料を納めなければならない。
第八十七条 郵便局株式会社が営む業務として承継計画において定められたものの うちに郵便保険会社を所属保険会社等として行う保険募集(保険業法第二条第二十六 項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)が含まれている場合においては、郵便局 株式会社は、その成立の時において、郵便保険会社を所属保険会社等として同法第二 百七十六条の登録を受けたものとみなす。この場合においては、郵便局株式会社は、 同法第二百八十一条の手数料を納めなければならない。
第八十八条 前条第一項に規定する場合において、第百六十七条の規定により郵便 局株式会社の職員となる者のうちに郵便保険会社を所属保険会社等として保険募集を 行う者(以下この条において「保険募集員」という。)が承継計画において定められ ているときは、保険募集員は、郵便局株式会社の成立の時において、郵便保険会社を 所属保険会社等として保険業法第二百七十六条の登録を受けたものとみなす。この場 合においては、保険募集員は、同法第二百八十一条の手数料を納めなければならな い。
第八十九条 郵便局株式会社が営む業務として承継計画において定められたものの うちに郵便貯金銀行の再委託を受けて営む確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八 号)第二条第七項第二号に規定する運用関連業務が含まれている場合においては、郵 便局株式会社は、その成立の時において、同法第八十八条第一項の登録を受けたもの とみなす。
第九十条 郵便局株式会社については、移行期間中、この法律又は他の法律に別段 の定めがあるもののほか、この節の定めるところによる。
第九十一条 総務大臣は、郵便局株式会社法第五条の総務省令を制定し、又は改廃 しようとするときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
第九十二条 郵便局株式会社は、郵便局株式会社法第四条第二項第二号に掲げる業 務及びこれに附帯する業務並びに同条第三項に規定する業務(以下この条において 「届出業務」という。)を営むに当たっては、郵便局株式会社が公社の機能を引き継 ぐものであることにかんがみ、届出業務(当該届出業務が他の事業者の委託を受けて 行うものである場合には、当該委託に係る業務を含む。)と同種の業務を営む事業者 の利益を不当に害することのないよう特に配慮しなければならない。
第九十三条 前条の規定の適用がある場合における郵便局株式会社法の規定の適用 については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ れ同表の下欄に掲げる字句とする。
第九十四条 この章において「郵便貯金銀行」とは、銀行業を営ませるために次条 の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
第九十五条 日本郵政株式会社は、郵便貯金銀行の設立の発起人となる。
第九十六条 郵便貯金銀行が承継計画において定めるところに従い発行する株式の 総数は、公社が引き受けるものとし、郵便貯金銀行は、これを公社に割り当てるもの とする。
第九十七条 平成十九年九月三十日までの間、郵便貯金銀行に使用される者(常勤 の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち国家公務員共済組合法第二条第 一項第一号に規定する職員(以下この条において「職員」という。)に相当する者と して公社に属する職員をもって組織された組合の運営規則で定める者は当該組合を組 織する職員と、郵便貯金銀行の業務は公務とみなして同法の規定を適用する。この場 合において、同法第九十九条第二項中「公社の負担金を」とあるのは「公社等(公社 及び郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行 をいう。以下同じ。)の負担金を」と、同項各号並びに同法第百二条第一項及び第四 項中「公社」とあるのは「公社等」とする。
第九十八条 郵便貯金銀行は、この法律の施行の時において、銀行法第四条第一項 の免許を受けたものとみなす。
第九十九条 郵便貯金銀行は、この法律の施行の時において、証券取引法第六十五 条の二第一項の登録を受けたものとみなす。
第百条 この法律の施行の際現に公社が確定拠出年金法第八十八条第一項の登録を 受けている場合においては、郵便貯金銀行は、この法律の施行の時において、同項の 登録を受けたものとみなす。
第百一条 郵便貯金銀行は、この法律の施行の時において、その支店その他の営業 所として承継計画において定められたものについて、第百十二条第一項及び銀行法第 八条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
第百二条 郵便貯金銀行が、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十条 第一項の規定により施行日を含む事業年度に納付する次の各号に掲げる保険料につい ては同項ただし書の規定は適用しないものとし、その額については同法第五十一条第 一項及び第五十一条の二第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
第百三条 郵便貯金銀行については、移行期間中、この法律又は他の法律に別段の 定めがあるもののほか、この節の定めるところによる。
第百四条 郵便貯金銀行については、次に掲げる日のいずれか早い日(以下「郵便 貯金銀行に係る特定日」という。)以後は、前条の規定にかかわらず、この節(第百 六条及び第百二十二条第三項から第五項までを除く。次条第一項において同じ。)の 規定を適用しない。
第百五条 内閣総理大臣及び総務大臣は、郵便貯金銀行について、内外の金融情勢 を踏まえ、次に掲げる事情を考慮し、この節の規定を適用しなくても、郵便貯金銀行 と他の金融機関等(預金保険法第二条第一項各号に掲げる者及び農水産業協同組合貯 金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合 をいう。以下この節において同じ。)との間の適正な競争関係及び利用者への役務の 適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、その旨の決定をしなければなら ない。
第百六条 郵便貯金銀行の定款には、少なくとも株主総会における議決権の行使に 関する事項として内閣府令・総務省令で定める事項を定めなければならない。
第百七条 郵便貯金銀行は、一の預金者等(銀行法第二条第五項に規定する預金者 等をいう。以下この節において同じ。)から、次の各号に掲げる額が、当該各号に定 める額を超えることとなる預金等(同法第十二条の二第一項に規定する預金等をい う。以下この節において同じ。)の受入れをしてはならない。
第百八条 前条の規定は、次に掲げる者が預金者等である場合については、適用し ない。
第百九条 確定拠出年金法第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関又は同条 第五項に規定する連合会若しくは同法第六十一条第一項第三号に掲げる事務の受託者 (信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託 会社をいう。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する 法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた同項に規定する金融 機関をいう。)に限る。次項において「資産管理機関等」という。)が確定拠出年金 法第二十五条第一項(同法第七十三条において準用する場合を含む。次項において同 じ。)の規定による運用の指図に係る同法第二十五条第四項(同法第七十三条におい て準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する措置としてする預金等につ いては、当該預金等のうち当該運用の指図により指図された額に相当する部分を当該 運用の指図をした者の預金等とみなして前二条の規定を適用する。
第百十条 郵便貯金銀行は、次に掲げる業務を行おうとするときは、その内容を定 めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。
第百十一条 郵便貯金銀行は、子会社対象金融機関等を子会社(銀行法第二条第八 項に規定する子会社をいう。以下この節において同じ。)としようとするときは、内 閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。
第百十二条 郵便貯金銀行は、支店その他の営業所の設置、種類の変更若しくは廃 止又は本邦における支店その他の営業所の位置の変更(本店の位置の変更を含む。) をしようとするときは、内閣府令・総務省令で定める場合を除き、その旨を内閣総理 大臣及び総務大臣に届け出なければならない。
第百十三条 郵便貯金銀行を当事者とする合併は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第百十四条 郵便貯金銀行は、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三 年法律第八十六号)第四条第二号の規定による同法第二条第七項に規定する転換をす ることができない。
第百十五条 郵便貯金銀行の次に掲げる事項は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可
を受けなければ、その効力を生じない。
一 銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業をいう。)の廃止に係る定款の
変更についての株主総会の決議
二 解散についての株主総会の決議
第百十六条 郵便貯金銀行は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況(郵便貯金銀 行を所属銀行とする銀行代理業者の営業所又は事務所(郵便貯金銀行に係る業務を取 り扱うものに限る。)の設置状況を含む。)を記載した中間業務報告書及び業務報告 書を作成し、内閣総理大臣及び総務大臣に提出しなければならない。
第百十七条 内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度にお いて、郵便貯金銀行(郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。)に対 し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
第百十八条 内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度にお いて、当該職員に郵便貯金銀行(郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含 む。)の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問 させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第百十九条 内閣総理大臣及び総務大臣は、郵便貯金銀行の業務がこの節の規定若 しくはこの節の規定に基づく処分に違反し、又は違反するおそれがあると認めるとき は、郵便貯金銀行に対し、この節の規定の施行に必要な限度において、期限を付して 郵便貯金銀行の業務の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必要な措置を命ずる ことができる。
第百二十条 郵便貯金銀行は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内 閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。
第百二十一条 内閣総理大臣及び総務大臣は、この節の規定による認可に条件を付 し、及びこれを変更することができる。
第百二十二条 郵便貯金銀行は、事業年度ごとに、当該事業年度の開始後三月以内 に、日本郵政株式会社に対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて計算し た額の金銭を交付しなければならない。ただし、当該交付すべき金銭の額の二分の一 に相当する金額については、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から三月以 内に交付することができる。
第百二十三条 内閣総理大臣及び総務大臣は、次に掲げる場合には、民営化委員会 の意見を聴かなければならない。
第百二十四条 郵便貯金銀行についての次に掲げる法律の規定の適用については、 これらの規定中「他の法律」とあるのは、「他の法律(郵政民営化法(平成十七年法 律第九十七号)を除く。)」とする。
第百二十五条 この節に規定するもののほか、この節の規定による認可に関する申 請の手続、書類の提出の手続その他この節の規定を実施するため必要な事項は、内閣 府令・総務省令で定める。
第百二十六条 この章において「郵便保険会社」とは、生命保険業を営ませるため に次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
第百二十七条 日本郵政株式会社は、郵便保険会社の設立の発起人となる。
第百二十八条 郵便保険会社が承継計画において定めるところに従い発行する株式 の総数は、公社が引き受けるものとし、郵便保険会社は、これを公社に割り当てるも のとする。
第百二十九条 平成十九年九月三十日までの間、郵便保険会社に使用される者(常 勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち国家公務員共済組合法第二条 第一項第一号に規定する職員(以下この条において「職員」という。)に相当する者 として公社に属する職員をもって組織された組合の運営規則で定める者は当該組合を 組織する職員と、郵便保険会社の業務は公務とみなして同法の規定を適用する。この 場合において、同法第九十九条第二項中「公社の負担金を」とあるのは「公社等(公 社及び郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百二十六条に規定する郵便保険 会社をいう。以下同じ。)の負担金を」と、同項各号並びに同法第百二条第一項及び 第四項中「公社」とあるのは「公社等」とする。
第百三十条 郵便保険会社は、この法律の施行の時において、保険業法第三条第四 項の生命保険業免許を受けたものとみなす。
第百三十一条 第百六十七条の規定により郵便保険会社の職員となる者のうちに郵 便保険会社を所属保険会社等として保険募集を行う者(以下この条において「社内保 険募集員」という。)が承継計画において定められている場合においては、社内保険 募集員は、この法律の施行の時において、郵便保険会社を所属保険会社等として保険 業法第二百七十六条の登録を受けたものとみなす。この場合においては、社内保険募 集員は、同法第二百八十一条の手数料を納めなければならない。
第百三十二条 郵便保険会社は、この法律の施行の時において、郵便保険会社を所 属保険会社等とする生命保険募集人として承継計画において定められたものに係る次 に掲げる事項について、第百四十条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
第百三十三条 郵便保険会社については、移行期間中、この法律又は他の法律に別 段の定めがあるもののほか、この節の定めるところによる。
第百三十四条 郵便保険会社については、次に掲げる日のいずれか早い日(以下 「郵便保険会社に係る特定日」という。)以後は、前条の規定にかかわらず、この節 (第百三十六条を除く。次条第一項において同じ。)の規定を適用しない。
第百三十五条 内閣総理大臣及び総務大臣は、郵便保険会社について、内外の金融 情勢を踏まえ、次に掲げる事情を考慮し、この節の規定を適用しなくても、郵便保険 会社と他の生命保険会社(保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第 八項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下この節において同じ。)との間の適 正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるとき は、その旨の決定をしなければならない。
第百三十六条 郵便保険会社の定款には、少なくとも株主総会における議決権の行使に 関する事項として内閣府令・総務省令で定める事項を定めなければならない。
第百三十七条 郵便保険会社は、被保険者一人につき、次の各号に掲げる額が、当 該各号に定める額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない。
第百三十八条 郵便保険会社は、保険の種類(保険金の支払の事由が複数あるとき の当該保険金の支払の事由の組合せその他政令で定める保険の種類の細目を含む。以 下この項において同じ。)のうち政令で定めるもの以外の保険の種類の保険の引受け を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受け なければならない。ただし、機構を相手方とする保険業法第三条第四項第三号に掲げ る保険の引受けについては、この限りでない。
第百三十九条 郵便保険会社は、子会社対象会社を子会社(保険業法第二条第十二 項に規定する子会社をいう。以下この節において同じ。)としようとするときは、内 閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。
第百四十条 郵便保険会社は、郵便保険会社を所属保険会社等とする生命保険募集 人のうち、郵便保険会社の取締役、会計参与若しくは執行役若しくは支配人その他の 使用人又はこれらの者の使用人(以下「社内生命保険募集人」という。)の所属する 支店その他の事務所の設置、位置の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令・ 総務省令で定める場合を除き、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければ ならない。社内生命保険募集人以外の生命保険募集人に対して業務を委託する旨の契 約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときも、同様とする。
第百四十一条 郵便保険会社がする保険業法第百三十五条第一項に規定する保険契 約の移転は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第百四十二条 郵便保険会社の次に掲げる事項は、内閣総理大臣及び総務大臣の認
可を受けなければ、その効力を生じない。
一 保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。以下この節において
同じ。)の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議
二 解散についての株主総会の決議
第百四十三条 郵便保険会社は、その組織を変更して保険会社である相互会社(保 険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。)とすることができない。
第百四十四条 郵便保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況(郵便保険 会社を所属保険会社等とする社内生命保険募集人以外の生命保険募集人の事務所(郵 便保険会社に係る業務を取り扱うものに限る。)の設置状況を含む。)を記載した中 間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣及び総務大臣に提出しなければ ならない。
第百四十五条 内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度に おいて、郵便保険会社に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を 求めることができる。
第百四十六条 内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度に おいて、当該職員に、郵便保険会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若 しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることがで きる。
第百四十七条 内閣総理大臣及び総務大臣は、郵便保険会社の業務がこの節の規定 若しくはこの節の規定に基づく処分に違反し、又は違反するおそれがあると認めると きは、郵便保険会社に対し、この節の規定の施行に必要な限度において、期限を付し て郵便保険会社の業務の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必要な措置を命ず ることができる。
第百四十八条 郵便保険会社は、機構に対し、郵便保険会社が締結した保険契約に 係る次に掲げる情報をその求めに応じいつでも提供しなければならない。
第百四十九条 郵便保険会社は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を 内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。
第百五十条 内閣総理大臣及び総務大臣は、この節の規定による認可に条件を付 し、及びこれを変更することができる。
第百五十一条 内閣総理大臣及び総務大臣は、次に掲げる場合には、民営化委員会 の意見を聴かなければならない。
第百五十二条 郵便保険会社についての次に掲げる法律の規定の適用については、 これらの規定中「他の法律」とあるのは、「他の法律(郵政民営化法(平成十七年法 律第九十七号)を除く。)」とする。
第百五十三条 この節に規定するもののほか、この節の規定による認可に関する申 請の手続、書類の提出の手続その他この節の規定を実施するため必要な事項は、内閣 府令・総務省令で定める。
第百五十四条 機構は、独立行政法人通則法第十七条の規定にかかわらず、この法 律の施行の時に成立する。
第百五十五条 機構は、この法律の施行の時において、次の各号に掲げる契約につ いて、当該各号に定める認可を受けたものとみなす。
第百五十六条 機構に係る独立行政法人通則法第十五条第一項の設立委員は、この 法律の施行前に、機構法第二十二条第一項に規定する簡易生命保険責任準備金の算出 方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。
第百五十七条 機構については、移行期間中、この法律又は他の法律に別段の定め があるもののほか、この節の定めるところによる。
第百五十八条 機構は、被保険者一人につき、次の各号に掲げる額が、当該各号に 定める額を超えることとなる旧簡易生命保険契約の復活の申込み又は旧簡易生命保険 契約の変更の申込みを承諾してはならない。
第百五十九条 機構は、郵便貯金銀行に対し、機構が受け入れている郵便貯金に係
る次に掲げる情報をその求めに応じいつでも提供しなければならない。
一 当該郵便貯金に係る預金者の住所及び氏名その他預金者を特定するために必要
な情報
二 当該郵便貯金が第百七条第一号ロに規定する郵便貯金、同条第二号ロに規定す
る郵便貯金又は同条第三号ハに規定する郵便貯金に該当するかどうかを知るために必
要な情報
三 当該郵便貯金の額
第百六十条 機構は、第百六十二条第一項第二号ロの再保険の契約に基づき同条第 二項第四号の報告を受けたとき、又は同条第一項第二号ニの預金に係る契約に基づき 同条第三項第五号の報告を受けたときは、遅滞なく、当該報告に係る事項を公表しな ければならない。
第百六十一条 内閣総理大臣及び総務大臣は、公社の業務等の承継会社等への適正 かつ円滑な承継を図るため、本部の決定を経て、公社の業務等の承継に関する基本計 画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
第百六十二条 基本計画は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
一 承継会社等の目的及び業務に照らして、公社の財産その他の業務等を各承継会
社等に適切に承継させることにより、承継会社等の業務が適切に遂行されることとす
るものであること。
二 この法律の施行の時において、次のイからニまでに掲げる契約を機構が当該イ
からニまでに定める者を相手方として締結していることとするものであること。
イ 機構法第十五条第一項の契約 郵便貯金銀行
ロ 機構法第十六条第一項の再保険の契約 郵便保険会社
ハ 機構法第十八条第一項の契約 郵便保険会社
ニ 機構法第二十八条第一項の規定による郵便貯金資産(機構法第十条に規定する郵
便貯金資産をいう。)の運用のための預金に係る契約 郵便貯金銀行
第百六十三条 内閣総理大臣及び総務大臣は、基本計画を定めたときは、日本郵政 株式会社に対し、公社の業務等の承継に関する実施計画(以下「実施計画」とい う。)を内閣府令・総務省令で定めるところにより作成すべきことを指示しなければ ならない。
第百六十四条 前条の規定により日本郵政株式会社が実施計画を作成し、又は変更 し、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けようとするときは、公社は、これに協力 しなければならない。
第百六十五条 承継会社等が公社から承継する資産及び負債(次項において「承継 財産」という。)の価額は、評価委員が評価した価額とする。
第百六十六条 公社は、この法律の施行の時において解散するものとし、承継会社 等は、その時において、第百六十三条第三項の認可を受けた実施計画(同条第四項の 認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。)において定め るところに従い、承継計画において定められた業務等を公社から承継する。
第百六十七条 公社の解散の際現に公社の職員である者は、別に辞令を発せられな い限り、この法律の施行の時において、承継計画において定めるところに従い、承継 会社のいずれかの職員となるものとする。
第百六十八条 前条の規定により日本郵政株式会社、郵便事業株式会社又は郵便局 株式会社の職員となった者に対する国家公務員法第八十二条第二項の規定の適用につ いては、これらの株式会社の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規 定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定す る特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
第百六十九条 第百六十七条の規定により承継会社の職員となる者(以下「承継職 員」という。)に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二 号)に基づく退職手当は、支給しない。
第百七十条 日本郵政株式会社は、承継職員に対し、施行日の二週間前までに、承 継会社のいずれの職員となるかを通知しなければならない。
第百七十一条 公社の職員が結成し、又は加入する労働組合(以下「公社職員労働 組合」という。)と日本郵政株式会社は、承継職員の労働条件その他に関する労働協 約(以下「承継労働協約」という。)を締結するための交渉をし、及び承継労働協約 を締結することができる。
第百七十二条 前条第一項の規定による交渉をし、及び承継労働協約を締結する場 合における公社職員労働組合と日本郵政株式会社との関係については、労働組合法 (昭和二十四年法律第百七十四号。第五条第二項第八号、第八条、第二十四条の二第 一項及び第二項並びに第二十五条第一項を除く。)の定めるところによる。この場合 において、同法第七条第二号中「使用者が雇用する労働者」とあるのは「労働者」 と、同条第四号中「労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議 の調整」とあるのは「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法 律第二百五十七号)による紛争の調整」とする。
第百七十三条 日本郵政株式会社は、第百七十一条第一項の規定による交渉をし、 及び承継職員の賃金、労働時間その他の労働条件を定めようとするときは、公社の職 員の給与、勤務時間その他の勤務条件に配慮するものとする。
第百七十四条 この法律の施行の際現に存する旧郵便貯金法第七条第一項第一号に 規定する通常郵便貯金(整備法附則第五条第一項第一号に掲げる郵便貯金を除く。) は、この法律の施行の時において、承継計画において定めるところに従い、郵便貯金 銀行が受け入れた預金となるものとする。
第百七十五条 公社を相手方として締結された勤労者財産形成貯蓄契約等(勤労者 財産形成促進法第六条第一項第一号に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項 第一号に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第四項第一号に規定する勤労 者財産形成住宅貯蓄契約をいう。以下この条において同じ。)は、この法律の施行の 時において、承継計画において定めるところに従い、郵便貯金銀行を相手方として締 結された勤労者財産形成貯蓄契約等となるものとする。
第百七十六条 第百六十二条第一項第二号ニの預金に係る契約に基づく次に掲げる
機構の預金は、預金保険法第二条第二項に規定する預金等に該当しないものとする。
一 第百六十二条第三項第一号の預金
二 第百六十二条第三項第三号の預金
第百七十七条 第三十六条第十項の規定により日本郵政株式会社が受ける設立の登 記並びに第三十七条第二項及び第三十八条第三項の規定により公社が行う出資に係る 財産の給付に伴い日本郵政株式会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を 課さない。
第百七十八条 日本郵政株式会社は、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、郵便貯 金銀行又は郵便保険会社(次項において「郵便事業株式会社等」という。)がその成 立の時において印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十条から第十二条までの 規定の適用を受けるために必要な承認の申請その他政令で定める行為をすることがで きる。
第百七十九条 公社が、承継会社に対し、承継計画において定めるところに従って 行う第三十八条第三項、第七十条第七項、第七十九条第七項、第九十六条第三項又は 第百二十八条第三項の規定による出資(以下この条において「特定現物出資」とい う。)は、それぞれ法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の十四に 規定する適格現物出資とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定を適用す る。
第百八十条 個人が相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を 含む。以下この項において同じ。)により取得をした財産のうちに、次に掲げる要件 のすべてを満たす土地又は土地の上に存する権利で政令で定めるもの(以下この項に おいて「特定宅地等」という。)がある場合には、当該特定宅地等を租税特別措置法 第六十九条の四第三項第一号に規定する特定事業用宅地等に該当する同条第一項に規 定する特例対象宅地等とみなして、同条及び同法第六十九条の五の規定を適用する。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百八十一条 第三十八条第三項、第七十条第七項、第七十九条第七項、第九十六 条第三項及び第百二十八条第三項の規定により公社が行う出資に係る不動産又は自動 車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
第百八十二条 国は、郵政民営化に伴い借入れ又は地方債の発行による地方公共団 体の資金の調達に支障を生ずることのないよう適切な配慮をするものとする。
第百八十三条 日本郵政株式会社の役員及び職員は、第四十八条第一号に掲げる業 務及びこれに附帯する業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らしてはな らない。その職を退いた後も、同様とする。
第百八十四条 次の各号に掲げる規定を施行するため特に必要があると認めるとき は、当該各号に定める大臣は、公社又は日本郵政株式会社に対し、その必要の限度に おいて命令をすることができる。
第百八十五条 内閣総理大臣は、この法律(第三章を除く。)の規定による権限 (政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
第百八十六条 公社は、第四章の規定の施行前においても、第二十九条第二項又は 第三十条の認可の申請その他第二十九条第一項に規定する業務又は第三十条の規定に よる出資の実施に必要な準備行為をすることができる。
第百八十七条 日本郵政株式会社の設立委員、機構に係る独立行政法人通則法第十 五条第一項の設立委員又は日本郵政株式会社(次項において「設立委員等」とい う。)は、この法律及び整備法に定めるもののほか、政令で定めるところにより、承 継会社等がその成立の時において業務を円滑に開始するために必要な契約の締結その 他の準備行為をすることができる。
第百八十八条 郵便保険会社は、その成立後遅滞なく、生命保険契約者保護機構 (保険業法第二百六十五条の三十七第一項に規定する生命保険契約者保護機構をい う。)の一に加入する手続をとらなければならない。この場合においては、郵便保険 会社は、同法第二百六十五条の三第二項の規定による手続をとったものとみなす。
第百八十九条 この法律に規定するもののほか、本部及び民営化委員会に関し必要 な事項、この法律の適用がある場合における公社法その他の法令の規定に関する必要 な技術的読替え、承継会社等の設立並びに公社の解散及び業務等の承継に関し必要な 事項その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第百九十条 第百十九条第一項又は第百四十七条第一項の規定による業務の全部又 は一部の停止の命令に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に 処し、又はこれを併科する。
第百九十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円 以下の罰金に処する。
第百九十二条 第百八十三条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲 役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百九十三条 第八十九条第二項若しくは第百条第二項に規定する書類を提出せ ず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれ らの書類を提出した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百九十四条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含
む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その
他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる違反行為をしたとき
は、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人
に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第百九十条 三億円以下の罰金刑
二 第百九十一条 二億円以下の罰金刑
三 前条 同条の罰金刑
第百九十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした日本
郵政株式会社の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又は執行
役は、百万円以下の過料に処する。
一 第四十六条第一項又は第四項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。
二 第六十四条後段、第六十五条後段、第六十六条第一項後段、第六十七条後段又
は第六十八条後段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 第百八十四条第一項の規定による命令に違反したとき。
第百九十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした郵便 貯金銀行又は郵便保険会社の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監 査役、執行役又は支配人は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について 刑を科すべきときは、この限りでない。
第百九十七条 第百八十四条第一項の規定による命令に違反した場合には、その違 反行為をした公社の役員は、二十万円以下の過料に処する。ただし、その行為につい て刑を科すべきときは、この限りでない。
第一条 この法律は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げ る規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日限り、その効力を失う。
第三条 日本郵政株式会社は、郵政民営化のための情報システムの開発が大幅に遅 延するおそれがあると認める場合においては、平成十九年三月一日までに、内閣総理 大臣及び総務大臣を経由して、本部に対し、その旨を報告するものとする。
第四条 本部は、前条第一項の報告があった場合において、郵政民営化のための情 報システムの開発が大幅に遅延するおそれがあり、かつ、そのために郵政民営化の円 滑な実施に著しい支障を生ずるおそれがあると認めるときは、この法律の施行の日を 平成二十年四月一日とする決定をするとともに、閣議の決定を求めなければならない。
第五条 前条第一項の閣議の決定があった場合における次の表の上欄に掲げるこの 法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ 同表の下欄に掲げる字句とする。
第六条 会社法の施行の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日後となる場 合には、同法の施行の日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの法律の規 定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 欄に掲げる字句とする。
第二十九条第三項 株式会社にあっては、株主総会において決議をすることが できる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除 き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権 を有するものとみなされる株式 株式会社又は有限会社にあっては、商法(明治三十 二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分につい ての議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又 は持分
第二百六十条第二項第一号及び第二号
第四十四条第四項 前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委
員は、議決に加わることができない 商法第二百六十条ノ二第二項及び第三項、第二
百六十条ノ三第一項並びに第二百六十条ノ四並びに株式会社の監査等に関する商法の
特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第一条の四第一項及び第二項の規
定は、経営委員会の運営について準用する。この場合において、商法第二百六十条ノ
二第三項中「第一項ノ取締役」とあるのは「郵政民営化法第四十四条第二項ノ現ニ在
任スル委員」と、同法第二百六十条ノ四第四項において準用する同法第三十三条ノ
二、同法第二百六十条ノ四第六項第二号及び株式会社の監査等に関する商法の特例に
関する法律第一条の四第二項第二号中「法務省令」とあるのは「総務省令」と、同号
中「謄写」とあるのは「謄写。この場合において、同項中「法務省令」とあるのは、
「総務省令」とする。」と読み替えるものとする
第七条 附則第二条の規定による第四章の規定の失効後におけるこの法律の規定の 適用については、第三十八条第三項中「公社法」とあるのは「日本郵政公社法(平成 十四年法律第九十七号。以下「公社法」という。)」と、第六十六条第一項中「議決 権については」とあるのは「議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議を することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての 議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみな される株式についての議決権を含む。以下同じ。)については」とする。
第八条 第二十九条第一項の規定により公社の業務が行われる場合又は第三十条の 規定により公社の出資が行われる場合には、日本郵政株式会社は、総務省令で定める ところにより、公社の平成十九年四月一日に始まる事業年度に係る同項に規定する業 務に関する収支の状況又は同条の規定による出資の状況を公表しなければならない。
第九条 前条の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした場合には、その違反 行為をした日本郵政株式会社の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、 監査役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。
第十条 第百八十条の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡に より効力を生ずる贈与を含む。)により取得をする同条第一項に規定する特定宅地等 に係る相続税について適用する。
第十一条 第四章の規定の施行前にした行為及び附則第二条各号に掲げる規定の失 効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十二条 附則第三条から前条まで、日本郵政株式会社法附則及び整備法附則に規 定するもののほか、この法律、日本郵政株式会社法、郵便事業株式会社法、郵便局株 式会社法、機構法及び整備法の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を 含む。)は、政令で定める。
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で 定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第三十八条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下 この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正 後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがある ものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第三十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例 によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用に ついては、なお従前の例による。
第四十条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
第四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措 置は、政令で定める。
第四十二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律に よる改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正 後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づい て所要の措置を講ずるものとする。
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
著作・制作/郵便局ファンの会 無断転載を禁ず。




